ESTA おさえておきたい17の要素
- 1. ESTA Electronic System for Travel Authorization アメリカ電子渡航認証の概要
- 1.1. 1.ESTAとは
- 1.2. 2.電子渡航認証とは
- 1.3. 3.ESTA申請のタイミング
- 1.4. 4.ESTA申請完了から審査結果までの所要時間
- 1.5. 5.ESTAによりアメリカへ「ビザなし渡航」ができる国々
- 1.6. 6.ESTA申請が不要な場合
- 1.7. 7.ESTA渡航の前提条件
- 1.8. 8.ESTAの申請料
- 1.9. 9.ESTAによるアメリカ滞在目的
- 1.10. 10.ESTAの有効期間とアメリカ入国回数
- 1.11. 11.ESTAの更新
- 1.12. 12.ESTAの確認方法
- 1.13. 13.ESTA渡航でのアメリカ滞在可能期間
- 1.14. 14.アメリカ出国用の航空券や乗船券類が必要です
- 1.15. 15.アメリカ渡航はEパスポートで!
- 1.16. 16.複雑化するESTA申請最新情報
- 1.17. 17.ESTA SNSソーシャルメディアID申告義務化へ
- 1.18. 最後に・・・ESTA申請手続きはESTA申請ジェイピーにお任せください!
ESTA Electronic System for Travel Authorization アメリカ電子渡航認証の概要
1.ESTAとは
ESTA(Electronic System for Travel Authorization エスタと読む)は、2009年から運用されているアメリカの電子渡航認証制度です。
ESTAは、アメリカ合衆国国土安全保障省(United States Department of Homeland Security。以下DHS)管轄、アメリカ税関国境警備局(United States Customs and Border Protection。以下CBP)が、ビザ免除プログラム(VWP/Visa Waiver Program。以下VWP)やテロリスト渡航防止法に基づき運用されています。
アメリカ本土やハワイへ観光や商用などアメリカ非移民ビザを取得せずビザなしでアメリカ旅行を計画している日本国籍渡航者は、出発前までにESTAをオンライン上で申請し、承認をとっておかなければなりません。
ESTAはビザではありません。
ESTAは、アメリカ渡航予定者がアメリカ政府から「アメリカへ渡航できる資格」を取り付ける手続きです。
2.電子渡航認証とは
電子渡航認証は、国の出入国管理機関がインターネットを介し、外国籍の渡航者に対し自国へ向かう渡航資格を審査する制度です。
電子渡航認証は、ビザ(査証)免除を相互に協定している国の間で運用されている制度です。
※一部例外があり、中国国籍のアメリカ渡航ではビザ(査証)が必要ですが、その中で10年間有効ビザを所持する中国国籍渡航者は、電子ビザ更新システムEVUSが必要です。
審査では、氏名、住所、パスポート情報などの略歴事項に加え、テロや犯罪関与、伝染病や精神疾患、過去の入国拒否、ビザ却下歴の有無などを申告する必要があります。
電子渡航認証は、その運用国にとって脅威になり得る者が自国へ渡航する目論見を未然に防ぐことを目的としています。
したがって、渡航者(申請者)は、その国へ出発する前に電子渡航認証を承認されている必要があります。
電子渡航認証制度は、入国手段である航空・船舶会社などの交通機関と密接に連携しながら運用されているので、出発の段階で渡航認証が承認されていないと、搭乗や乗船を拒否されます。
また、この電子渡航認証を「電子ビザ」と表現する媒体やサイトがありますが、厳密にいうとこれは誤りです。
ビザ(査証)は、「その国の入国許可証」で入国手段を問わないのが一般的であるのに対し、渡航認証は「その国へ渡航する(向かう)資格」を取得する手続きです。
電子渡航認証制度は、現在、アメリカ(ESTA)やカナダ(eTA)、オーストラリア(ETAS)などが運用しています。
また、2020年からは、ヨーロッパEU連合も電子渡航認証を導入する予定となっています。
3.ESTA申請のタイミング
ESTAは、アメリカやハワイ渡航を思い立ったら、フライトやホテル、ツアーを予約する前に申請しましょう。
また、アメリカで乗り継いでアメリカ以外の国へ渡航する計画を立てている場合も同様です。
なぜなら、ESTAが承認されていなければアメリカへ向かう飛行機・船舶に搭乗・乗船することができないからです。
この順番が逆になると、後に交通機関や宿泊施設、ツアー会社へ対する取消料や違約料発生などのリスクを抱えてしまう結果となります。
アメリカ政府ではESTAを出発予定日の72時間前までに申請することを推奨しています。
個人で申請する場合は、時間的、精神的に余裕があるときに手続きしましょう。
4.ESTA申請完了から審査結果までの所要時間
2019年9月現在、ESTA申請完了から審査結果である「承認」または「却下」の判定がでるまで2~3時間ほどかかっています。
ただ、申請者により30分ほどで承認されることもあれば3日以上かかる場合があります。
審査が長引く要因としてESTA申請者本人に特別な背景があったり、ESTA申請サイトのメンテナンスや障害などが考えられます。
5.ESTAによりアメリカへ「ビザなし渡航」ができる国々
日本を始め、韓国やシンガポール、また、ヨーロッパの国々、オーストラリアなどの国籍旅行者がESTAを申請・承認されることにより、アメリカへテマヒマかかる「アメリカビザ申請・取得」を免除されて、アメリカ入国や乗継ぎなどしています。
6.ESTA申請が不要な場合
下記に該当する渡航者はESTA申請は不要です。
- アメリカに陸路で入国する場合は、I-94W(ビザ所持者はI-94)を記入します。したがって、ESTAエスタ申請は必要ありません。
- アメリカ永住権者の資格(グリーンカード)を持っている日本国籍渡航者
- 商用B1、観光B2、学生F1,F2など、既にアメリカ滞在目的にあわせて非移民ビザや移民ビザグリーンカードなどを取得している、または、これから非移民ビザを取得しなければならない渡航者は、ESTAエスタ申請は必要ありません。
- グアムや北マリアナ諸島への渡航者は、ESTAエスタ申請は必要ありません。(注1)
(注1)この地域での滞在期間が、45日を超え90日間以内となる場合は、ESTAエスタ申請が必要です。
現在、グアムでは、入国手続き混雑緩和を目的とした「エスタ専用レーン」を運用しています。
ESTAでグアム入国の方が入国手続きがスムーズです。
7.ESTA渡航の前提条件
ESTAによりアメリカ渡航を計画する申請者は、下記各条件を満たしている必要があります。
7-1.アメリカ敵対国国籍を2重に取得していないこと
アメリカ・テロリスト渡航防止法に定めるアメリカの敵対国、イラン、イラク、スーダン、シリア、北朝鮮いずれかの国籍を持つ二重国籍渡航者はESTAでの渡航ができません。
7-2.アメリカ敵対国へ渡航、または、滞在していないこと
2011年3月1日以降、アメリカ・テロリスト渡航防止法に定めるアメリカの敵対国、イラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメン、北朝鮮、キューバへ渡航、または、滞在した方は、ESTAでの渡航ができません。
※北朝鮮は2019年8月から、キューバは2024年からこの条件に指定されました。
7-3.VWPアメリカビザ免除プログラムの入国条件に違反していないこと
過去にアメリカで、不法就労やオーバースティなどで検挙、拘束されるなど、VWPアメリカビザ免除プログラムの入国・滞在条件に違反した方は、ESTAでの渡航ができません。
7-4.国内外で犯罪歴がないこと
海外、国内を問わず、犯罪歴のある方は、ESTAでの渡航ができません。
7-5.アメリカ出国まで有効なパスポートでESTAを申請すること
アメリカ出国(日本に帰国なら日本帰国日)まで有効なパスポートを所持していること。
かつ、ESTAを申請したパスポートであることが必要です。
7-6.VWPアメリカビザ免除プログラムが規定するアメリカ出国用航空券を所持していること
7-7.Eパスポート(機械読み取り式)であること。(下記参照)
上記各条件を満たさない場合は、商用B1ビザ、観光B2ビザなどの非移民ビザを申請し取得してからアメリカへ渡航します。
アメリカB1B2ビザ申請について
8.ESTAの申請料
ESTAの申請料は2つあります。
- ESTAが承認された場合・・・USD21(約3,000円。2022年10月現在)
- ESTAが承認されなかった場合・・・USD4(約600円。2022年10月現在)
※ESTAが承認されない場合は下記ページをご覧いただき適切に手続きしてください。
ESTA申請 渡航は承認されませんでした 理由と対処方法
弊社では、お客様に代わって、ESTAの申請を手続きしています。
お気軽にご用命くださいませ。
9.ESTAによるアメリカ滞在目的
9-1.滞在目的
ESTA承認によりアメリカへ入国する場合、その滞在目的は、観光または商用目的、アメリカ乗継ぎに限られます。
滞在目的
- 観光
- 商用
- 通過(アメリカ国内で乗継いで他国へ行く場合)
9-2.滞在目的の切り替えはできない
ESTAでアメリカ入国後、その滞在目的を就労や留学など他の滞在目的へ切り替えることはできません。
10.ESTAの有効期間とアメリカ入国回数
10-1.有効期間
ESTAの有効期間は、その承認日から2年間、または、登録日のパスポート有効期限が2年間未満の場合はその期限までとなります。
10-2.アメリカ入国回数
有効期間中は、CBP入国審査官が認める限り何回でもアメリカ出入国を繰り返すことができます。(マルチプルエントリー)
※短期間のうちにESTAで何回もアメリカ出入国を繰り返していると入国審査の際にトラブルになる場合があります。
11.ESTAの更新
ESTAの有効期限が切れたら、再度ESTAを申請する必要があります。
自動的に延長されることはありません。
また、ESTAの有効期間中に、パスポートを紛失したり、パスポート記載事項に変更があった場合も、ESTAを再申請する必要があります。
12.ESTAの確認方法
申請中のESTAの状況や承認済みのESTAの有効期限などを確認したい場合は、下記ページをご覧ください。
ESTAの確認方法と7つの申請状況
13.ESTA渡航でのアメリカ滞在可能期間
滞在期間は、1回の渡航につき、アメリカ入国日から起算して最長90日間です。
延長することはできません。
14.アメリカ出国用の航空券や乗船券類が必要です
アメリカ入国時に、アメリカを出国する予約済み航空券・乗船券類(以下、交通券類)の提示が必要です。
アメリカ出国用交通券類で、最終目的地が日本、つまり、日本に帰国する航空券はもちろんOKですし、最終目的地が、ヨーロッパ、アフリカ以東やグアテマラ以南の中南米方面を目的地とした航空券類も問題ないとされています。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
アメリカ出国用航空券の条件
15.アメリカ渡航はEパスポートで!
2016年4月1日から、ESTAでアメリカへ渡航するとき、お手元のパスポートの様式が、機械読み取り式のEパスポート(IC旅券)であることが義務づけられました。
この規定は、既にESTAを取得している渡航者にも適用されます。Eパスポートには、パスポートの表紙に↓マークがついています。日本国内で取得したパスポートは、ほぼこの様式になっています。
一方、2006年3月19日までに海外の大使館、領事館などの在外公館においてパスポートを申請した様式には、Eパスポートではない(機械読み取り式ではない)ことがあります。
そのパスポートでは、ETSAで渡航できず、非移民ビザを取得しなければなりませんので、ご注意ください!
※パスポート番号TZ0000000で、2番目のアルファベットが「Z」になっているパスポートは、日本国外で発行され、eパスポートではないことがありますので、確認してみてください。
16.複雑化するESTA申請最新情報
16-1.ESTA申請でパスポート(旅券)のアップロード手続きが始まりました 2018年3月から
2018年3月から、ESTA申請の際にパスポート(旅券)のアップロードを求められるようになりました。
パスポートの生体ページ(Biometrics Page、Bio-Data Page)、いわゆる、顔写真ページをアップロードします。
アップロードできるファイル形式は、gif,png,jpg(jpeg)です。
特に重要なのが、アップロードする画像のパスポート底辺の機械可読(読み取り)領域(MRZ。MACHINE READABLE ZONE) が鮮明でなければなりません。
ESTA申請において、パスポートの情報は非常に重要です。
申請内容に誤りがありますと、出発当日、搭乗拒否されるおそれがありますので、細心の注意をはらって手続きしてください。
16-2.米国内での連絡先や住所情報も申告強化!2018年3月から
これまでESTA申請での米国内の連絡先や住所情報は「UNKNOWN(不明)」でもスムーズに申請できました。
ところが、上記パスポートのアップロードとほぼ同時期2018年3月から、「UNKNOWN(不明)」で進もうとすると「形状誤差(誤入力の可能性)」を指摘される仕様となりました。
なので、米国内での連絡先、滞在先が決まっている場合は、ハショルことなく忠実に申告することをお勧めします。
17.ESTA SNSソーシャルメディアID申告義務化へ
DHS(アメリカ国土安全保障省。United States Department of Homeland Security)は、2019年9月4日、ESTA申請者が公開しているSNSソーシャルメディアIDの申告を完全義務化する方針を発表しました。
DHS ソーシャルメディア情報の収集のための一般的なクリアランス(英語)
現在(2019年10月4日)のところSNSソーシャルメディアID申告は任意ですが、今後、公開しているSNSソーシャルメディアIDがあるのに申告しなかったり又は誤って申告すると、ESTAの審査が長引いたり或いはESTAが拒否されるおそれがあります。
尚、アメリカビザの申請では、2019年6月からSNSソーシャルメディアID申告が義務付けられています。