フィリピン国籍渡航者のためのアメリカ商用B1ビザ、観光B2ビザ申請代行について

フィリピン国籍渡航者のアメリカ非移民ビザ商用B1観光B2ビザ申請代行について

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ダラス

このページでは、フィリピン国籍渡航者がアメリカ商用B1ビザまたはアメリカ観光B2ビザを申請する際に必要な費用や書類について説明します。

※ビザ発給の可否は領事判断です。

1.アメリカ商用B1ビザ、アメリカ観光B2ビザの渡航目的、滞在可能日数、ビザの有効期間

滞在目的

アメリカ商用B1ビザ

商用(アメリカを源泉とする報酬、給与の受領を伴わないこと)

アメリカ観光B2ビザ

観光、知人・親族訪問、音楽・スポーツなどイベントへのアマチュア参加、会議、集会への参加、アメリカでの治療等

アメリカでの連続滞在日数

アメリカでの滞在期間は、アメリカ入国審査官が決定しますが問題なければ6ヶ月間の連続滞在が認められるでしょう。

アメリカ商用B1ビザ、アメリカ観光B2ビザの有効期間

領事の判断によりますが、数カ月から10年間となります。

アメリカの入出国回数

1回のみアメリカ入国が許可されるシングルエントリー、または、アメリカ入出国の回数に制限のないマルチプルエントリーで発給されています。

3.アメリカ商用B1観光B2ビザの申請代行料

ビザの種類代行料(実費USD160込み)手配内容
外国国籍申請者
商用観光B1B244,000円(=40,000円+消費税4,000円)■基本所要日数;下記書類を5日営業日以内に作成します。
※申請者の背景により、基本所要日数以上かかることがあります。
■弊社でお客様にかわって作成・決済しお渡しする書類
1.オンライン申請書DS-160
2.申請料支払い領収証
3.面接予約確認書  ※面接免除申請者は郵送用確認書
4.クリアファイル
B1B2緊急申請60,500円(=55,000円+消費税5,500円)ご出発予定日からさかのぼって1ヶ月前を経過してからのお申込み、または、下記内容の手配を希望する場合に適用されます。
■基本所要日数;下記書類を2日営業日以内に作成します。
※申請者の背景により、基本所要日数以上かかることがあります。
■弊社でお客様にかわって作成・決済しお渡しする書類
1.オンライン申請書DS-160
2.申請料支払い領収証
3.面接予約確認書  ※面接免除申請者は郵送用確認書
4.クリアファイル

4.アメリカ商用B1観光B2ビザの取得所要日数

手続き開始からビザ付パスポートが手元に届くまで2~3週間かかります。
この所要日数は、面接の空き状況や大使館提出書類の収集・作成の進行具合により大幅に変動します。

5.アメリカ商用観光B1B2ビザの必要書類

必要書類は、弊社に提出いただくものと面接までに揃えるものがあります。

5-1.お客様が弊社へ提出いただく書類

まず最初に、弊社でDS160アメリカビザ申請書を作成したり、面接予約をしますので下記4つの書類を提出してください。

1.アメリカビザDS160申請書作成のお伺い書

クリック、タップするとアメリカビザ申請代行お伺い書(PDFファイル)をダウンロードできますので、正確にご記入の上、FAX、郵送、メールなどで提出してください。
アメリカビザ申請お伺い書ボタン

お伺い書作成上の注意点

1).真実を申告してください。
不実申告や申告漏れなどがありますと、ビザ却下の要因となります。
2).これまでのアメリカ渡航に関すること、アメリカ国内で発行した運転免許証やソーシャルセキュリティーなどがある場合、漏れなくすべて記入してください。

2.パスポート顔写真ページのコピー

パスポートの顔写真ページ(生体ページ、Biometric Page、Bio-Data Page)のコピーを、FAX、郵送、メールなどで提出してください。

3.証明写真

アメリカビザ申請時の証明写真は、撮影方法に下記のような厳密な規定があります。
規定外の写真を提出すると、それ自体却下の理由となる場合がありますのでご注意ください。

  • サイズ;5cmX5cm
  • 枚数;1枚
  • カラー写真※白黒は不可
  • 背景は白※色付き背景は不可
  • 6ヶ月以内に撮影されたもの
  • 顎から頭頂まで25~35mmで顔写真中央に正面を向き撮影されていること
  • 眼鏡をはずして撮影すること
  • 反射や影がないこと
  • 前髪で眉毛や目が隠れていないこと
  • 笑顔は不可
アメリカビザ証明写真撮影方法
アメリカビザ証明写真撮影方法
4.在留カードの表・裏面のコピー

日本での滞在資格や居留地を確認が必要です。

5-2.弊社で作成する書類

上記書類に基づき、下記書類を作成し面接日前日までにお渡しいたします。

  • アメリカ商用B1ビザ、または、アメリカ観光B2ビザDS-160申請書の確認ページ
  • ビザ申請料の支払い領収証、または、支払い受付番号記載書面
  • 面接予約確認書

5-3.アメリカビザ面接までにご用意いただく補足書類

申請者ご本人で用意いただく補足書類一覧です。
大使館へ提出する補足書類は申請者の背景や現在の状況により異なりますので、弊社担当者から必要十分な書類準備のアドバイスをいたします。
※一部の公文書を除き、補足書類はすべて英語翻訳されていることが必要です。
※英語翻訳にかかる費用は、申請代行料に含まれておりません。
英語翻訳をご希望いただく場合は、別途見積もりいたします。
目安
一般文書;A4サイズで1枚につき約10,000円前後 ※文字数による
特殊文書(判決謄本、裁判記録など);A4サイズで1枚につき約20,000円前後 ※文字数による

お勤めになられている方

1.上記5-2の書類
2.現在有効なパスポートと過去10年間に発行された古いパスポート
3.収入や財産を証明する書類
直近3ヶ月分の給与明細、確定申告書、英文銀行残高証明書、納税証明書、事業所有権など
4.在職証明書
(会社員)勤続年数、職位、給与、休暇許可などを明記し作成
(会社役員・個人事業主)勤続年数、役職、報酬を明記し作成、または、役員であることが明記された会社登記簿謄本
5.旅程表やEチケット
アメリカ滞在が短期であり、且つ、アメリカを出国することが明記されているもの。
6.【該当する場合】戸籍謄本または住民票
7.【該当する場合】犯罪歴や刑事の裁判歴がある方;判決謄本 ※公文書ですが英訳が必要です。
8.【該当する場合】知人・親戚訪問の場合
知人・親族のアメリカでの滞在資格を証明する書類。ビザ、グリーンカード、帰化証明など
9.【該当する場合】修学旅行や研修旅行
学校からの参加証明書や参加者のネームリスト
10.【該当する場合】治療目的の場合
医師の診断書
病院からの治療の期間、治療費見積もり
治療費や滞在費用を個人または組織が保証できる旨の確約書
11.【該当する場合】過去にアメリカ渡航歴がある場合
その時の渡航資格を証明する書類(ビザやアメリカで取得した運転免許証、ソーシャルセキュリティカードなど)
12.在留カードの表・裏面のコピー
13.日本での滞在資格を示すビザや滞在許可書など
14.日本に住むご家族全員のパスポート
※アメリカへいっしょに渡航しなくても必要です。
15.【該当する場合】その他 アメリカ政府が要請する書類

学生や専業主婦の方

1.上記5-2の書類
2.現在有効なパスポートと過去10年間に発行された古いパスポート
3.収入や財産を証明する書類(家族の財産で所有名義人のもの)
直近3ヶ月間の給与明細、確定申告書、英文銀行預金残高証明書、納税証明書、事業所有権など
4.【学生の場合】成績証明書
直近の成績証明書、学位/卒業証書、在学証明書など
5.旅程表やEチケット
アメリカ滞在が短期であり、アメリカを出国すること明記されているもの。
6.【該当する場合】犯罪歴や刑事の裁判歴がある方
判決謄本 ※公文書ですが英訳が必要です。
※判決謄本は、裁判を行った裁判所へ請求します。
7.【該当する場合】戸籍謄本
8.【該当する場合】知人・親戚訪問の場合
知人・親族のアメリカでの滞在資格を証明する書類。ビザ、グリーンカード、帰化証明など
9.【該当する場合】修学旅行や研修旅行
学校からの参加証明書や参加者のネームリスト
10.【該当する場合】治療目的の場合
医師の診断書
病院からの治療の期間、治療費見積もり
治療費や滞在費用を個人または組織が保証できる旨の確約書
11.【該当する場合】過去にアメリカ渡航歴がある場合
その時の渡航資格を証明する書類(エスタやビザなど)
12.在留カードの表・裏面のコピー
13.日本での滞在資格を示すビザや日本滞在許可書など
14.日本に住むご家族全員のパスポート
※アメリカへいっしょに渡航しなくても必要です。
15.【該当する場合】その他 アメリカ政府が要請する書類

6.アメリカビザ面接地は?

日本でアメリカビザを申請する際、面接できるアメリカ大使館や領事館がある都市は下記のとおりです。

  • 東京都港区;東京アメリカ大使館
  • 大阪府大阪市;大阪アメリカ総領事館
  • 沖縄県那覇市;沖縄アメリカ領事館
  • 福岡県福岡市;福岡アメリカ領事館
  • 北海道札幌市;札幌アメリカ領事館

※愛知県名古屋市にもアメリカ領事館がありますが、ビザ業務は運用していません。
※アメリカビザの面接状況は下記ページでご確認ください。
アメリカビザ面接予約状況 ほぼ毎週金曜日更新してます

7.アメリカ商用B1ビザ、アメリカ観光B2ビザ申請 面接での注意事項

面接官は、非移民ビザ申請者に対し移民の可能性を100%として質問します。
ですから、申請者は100%移民の意志はないとして返答しなければなりません。
少しでも移民性を疑われると、ビザ発給は困難となるでしょう。

非移民ビザ不許可の多くは米国移民国籍法214条b項に基づき却下されます。

214(b)とは: 全ての外国人は、米国領事に、また入国審査時に、非移民としての資格があることを納得させるだけの十分な証明がなされるまで、移民の意志があると仮定される...

※ESTA間違い以外のアメリカビザ申請では、13歳以下、80才以上の申請者は面接不要です。